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最終更新日: 2008年1月17日
届出人が死亡の事実を知った日から7日以内
死亡した所か住所地、本籍地の市区町村
同居の親族(同居の親族がいなければ同居していない親族、親族がいない場合は、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順序でいずれかのかた)
その後、死亡に伴う役場の各種届出が必要となります。詳しい内容書はその時にお渡ししています。