印鑑登録をするときは

印鑑登録できる方

15歳以上で、住民登録している方、または外国人登録している方(成年被後見人を除く)。

登録方法は

印鑑登録は、私たちの財産と権利を守る大切な制度です。事故を防ぐためにも、本人が登録する印鑑をもって窓口で手続きをして下さい。次のいずれかの方法で本人の確認をした上で、登録します。詳しくはお問い合わせください。

運転免許証、パスポートなどで官公署発行で写真が添付された(写真を特殊加工し又は割印などがある)、運転免許証などの本人確認できるものを持って、本人が窓口へ出向けば、その場で登録できます。

人確認できるものを持っていない方は、保証書を添付して小海町で印鑑登録をしている方の登録印による保証書を添付して申請してください。

本人確認できるものを持っていない、保証書もない方は照会書で申請書を提出していただいた後、町から本人あてに照会書を郵送しますので、日数がかかります。同封の回答書に申請した印鑑を押し、回答書と登録する印鑑を窓口へ持参してください。

代理人による登録の場合は

自筆の委任状、登録印を持参して、仮登録をします。町から本人あて、郵便による照会書を送付しますので、日数がかかります。回答書を窓口へ持参して登録になります。

登録ができる印鑑は1辺8mm以上、25mm以下の正方形の中に、印影が収まる印鑑。ゴム印など変形しやすいものや、印影が鮮明でない印鑑などは登録できません。

印鑑登録証明書をとるには

上記の方法で印鑑登録をすると、印鑑登録証が発行されます。ご本人(又は代理人)が総合窓口に、この印鑑登録証と印鑑登録証明書申請書を出せば印鑑登録証明書がとれます。

登録した印鑑や印鑑登録証をなくしたとき

すみやかに窓口係に廃止の申請をして下さい。町内で引越しをしたとき印鑑登録証はそのまま使えます。