最終更新日: 2010年8月27日
| 納める税 | 納税義務者(納税義務○ある×なし) | |
| 町内に住所がある人 | 町内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷のある人 | |
| 均等割 | ○ | ○ |
| 所得割 | ○ | × |
町内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。
以上に挙げる人は 住民税がかかりません。
| 区分 | 均等割額 |
| 町民税 | 3,000円 |
| 県民税 | 1,500円 |
平成20年度より県民税1,500円のうち500円は「長野県森林づくり県民税」として、ご負担いただいております。
{所得金額-所得控除=課税所得金額}×税率-税額控除=所得割額
所得金額=収入-必要経費(給与所得者は給与所得控除額)
納税義務者に配偶者や扶養家族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税義務者の事情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです(社会保険料控除・医療費控除など)。
平成19年度から税源移譲により税率が変わりました!
| 区分 | 課税所得金額 | 移譲前 | 移譲後 |
| 町民税 | 200万円以下の金額 | 3% | 6% |
| 200万円を超え700万円以下の金額 | 8% | 6% | |
| 700万円を超える金額 | 10% | 6% | |
| 県民税 | 700万円以下の金額 | 2% | 4% |
| 700万円を超える金額 | 3% | 4% |
退職所得、山林所得、土地建物等の譲渡所得等については税率は異なります。詳しいことは住民税係までお尋ねください。
| 給与収入金額 (前年中のパート収入) | 妻自身に税金が かかるかどうか | 配偶者控除の 対象となるかどうか | 配偶者特別控除の 対象となるかどうか | |||
| 住民税 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | |
| 93万円以下 | × | × | ● | × | ||
| 93万円超103万円以下 | ● | |||||
| 103万円超141万円以下 | ● | × | ● | |||
| 141万円超 | × | |||||
所得控除等によりかからない場合もあります。
前年1年間の所得について3月15日までに申告します。ただし、給与所得だけの人で年末調整を受け、変更のない人などは申告の必要はありません。なお、所得税の確定申告書を提出した人は、町県民税の申告書の提出は必要ありません。
納税方法には2種類あります。