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町営住宅入居者のしおり 3-5.明け渡し請求
最終更新日: 2009年3月10日
次の事項に該当する事実のあったときは住宅の明け渡しを請求することが有りますから注意してください。
- 不正の行為によって入居したとき。
- 家賃または割増料金を3ヶ月以上滞納したとき。
- 住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
- 町の承諾を得ないで住宅の一部を他人に転貸したとき。
- 町の承諾を得ないで住宅を住居以外の用途に使用したとき。
(例えば住宅において店を開いたり、工場・事務所・作業場等に使用した場合) - 町の承諾なくして模様替えまたは増築したとき。
- 町の承諾なくして15日以上居住しないとき。
- 町営住宅等に関する法律に違反したとき。