町営住宅に入居して満3年を経過した方が、一定の基準を超える収入をえているときは、住宅を明け渡しあるいは明け渡すよ う努力していただく義務が生じ、明け渡しできない方については一定の率を乗じて得た額を家賃に加えて納入していただくことになっています。これは、低所得 者のための住宅供給という公営住宅の目的に基づいて設けられている制度であり、その概要は次の通りです。

(1) 収入調査

3年を経過して居住している方で、基準をこえる収入のある方にはその旨通知します。

(2) 明け渡しの努力及び割増料金

収入基準超過認定通知を受けた方は、当該町営住宅を明け渡すよう努めなければなりません。移転先を見つけることが困難のため等引き続いて町営住宅に入居さ れる方には、その収入区分に応じ家賃に一定の率を乗して得た額(「割増賃料」といいます。)を家賃に加えて納めていただきます。

(3) 住宅の明け渡し請求について

調査により、町営住宅に入居後5年を経過した方が年間に一定の基準(「高額所得基準」といいます。)をこえる収入を得ていると認定された場合は、町営住宅 を明け渡しして頂きます。この場合、当該者には高額所得者認定通知をし、その後期間を決めて明け渡しの請求を行いますので、期限が来たときには速やかに当 該住宅を明け渡してください。