最終更新日: 2008年1月17日
平成13年4月1日より家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法) が本格施行されます。これは一般家庭から排出された特定 の家電製品(特定家庭用機器/エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機が対象)の有用な部品や材料をリサイクルして 廃棄物を減量、資源の有効利用を推進するための法律です。
よくある質問をまとめて、以下のとおりQ&A形式にしてみましたのでご覧ください。
A1.
主に一般家庭で使用されている「エアコン」「テレビ(ブラウン管式)」「電気冷蔵庫」「電気洗濯機」の4品目です。
A2.
その製品をお買い上げになった家電小売店か、同じ種類の製品を買おうとしている小売店にご連絡ください。この場合、小売店には古い家電製品を引き取る義務があります。その際、消費者には、その家電製品を(1)収集・運搬するための料金と(2)リサイクルのための料金をご負担いただきます。
A3.
消費者の負担する料金は、「小売店の収集・運搬料金」+「メーカーのリサイクル料金」です。リサイクル料金は、冷蔵庫4,600円、エアコン3,500円、テレビ2,700円、洗濯機2,400円です。収集・運搬料金は家電小売店ごとに異なりますので、ご確認ください。
A4.
家電リサイクル法の円滑な運用のためには、小売店による収集・運搬、メーカーによるリサイクル及び消費者による費用負担といったそれぞれお役割分担が必要不可欠です。
消費者も費用分担を通じて循環型経済社会の構築に向けて重要な役割を担うことになります。